| 交通事故の示談 「示談交渉」とは、被害者側と加害者側で、損害賠償額を話し合うことによって決めることです。 交通事故によって生じた損害は、お金を支払うことで最終的に解決していきます。 交通事故の被害者が、示談交渉でとらなければならない措置は、損害賠償金額を算定することと、算定の根拠を証明することです。 この2点がしっかりできていれば、極端に低い損害賠償額で示談が成立してしまうようなことにはならないでしょう。 損害賠償額を算定する際には、いくつかの問題が起こってきます。 被害者にとっては、すべての損害を賠償してもらいたいのは当然ですが、それに対して、加害者にとっては、できるだけ支払う金額を抑えたいはずです。 そのため、たいていの場合、被害者が求める損害賠償額と、加害者が承認する損害賠償額には、大きく差が生じてしまいます。 それでは、損害賠償額を算定するときのポイントを挙げます。 損害賠償額を算定するには、被害者の「基礎の事情」によって算定していきます。 「基礎の事情」とは、被害者はどれくらいの収入か、後遺症が残った場合の程度はどれくらいか、過失割合はどれくらいか、慰謝料の額はどれくらいが妥当か、ということです。 被害者側と加害者側が、それぞれ自分が有利となる条件を採用しようとするので、双方で損害賠償額の算定に差が出てくるというわけです。 被害者としては、算定した損害賠償額が妥当であることを示す証拠を、しっかりと主張することで、有利に示談交渉を進めていく必要があるのです。 |
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| 交通事故の示談交渉開始の時期 交通事故で被害者となっても、急いで示談交渉を行なわなくても心配いりません。 また、加害者側の保険会社が、示談金額を提示してきても、それに納得がいかない場合は、さらに交渉を続けていきましょう。 もし、交渉が長期間に渡りそうな場合は、行政書士などのような専門家に相談するのも解決へ導く手段です。 死亡事故に遭った場合、示談交渉を開始するのは、気持ちが落ち着いてからで良いです。 ショックが大きく、示談交渉を考える場合ではないと思うので、初七日が終わる頃から始めていきましょう。 傷害事故の場合は、ケガや傷害が治ってから始めていきましょう。 例えば、ケガの程度を軽く見込んで、保険会社と示談交渉を一度締結してしまった場合、実際のケガの程度が見込み以上だったとしても、原則的に再び示談を行なうことはできません。 後遺障害事故の場合は、もう治療を続けても良くならないことがわかってから、示談交渉を始めましょう。 そのような状態を症状固定といい、つまり後遺障害が残ったことを意味します。 後遺症が残ることを考慮せずに、治癒することを見込んで、症状固定の前に「傷害事故」として示談を締結してしまうことがあります。 そして、後遺障害が残ることが後になってわかっても、再び損害賠償金を求めることはできない場合があります。 もし、加害者側が示談交渉について何の連絡もない場合は、被害者側から示談交渉を行なうように促さなくてはなりません。 内容証明を加害者に郵送して、法的手段も検討することを伝えましょう。 正しい内容証明の書き方などは、行政書士などの専門家に相談しましょう。 そこまで行なっても何も言ってこなければ、裁判などの手段をとることになります。 |
交通事故の損害賠償額を決める査定基準 交通事故に逢って、損害賠償を請求したいけど、その計算の仕方や実際に請求できる金額がわからない場合がほとんどだと思います。 また、保険会社から提示された損害賠償額に納得できなかったり、その額が本当に妥当なのかわからなかったりする人は多いでしょう。 交通事故の損害賠償額を算出するための査定基準には、「自賠責保険基準」、「保険会社基準」、そして「裁判所基準」または「弁護士会基準」の3つがあります。 自賠責保険基準の補償額が最も低く、裁判所基準が最も高い額となっています。 どの基準で示談が行なわれるかによって、被害者に支払われる損害賠償額は、大きな差が生じてきます。 被害者にとっては、当然最も高く算定される裁判所基準によって、損害賠償金を請求していくと思います。 それとは逆に加害者側は、支出をできる限り抑えたいので、自賠責保険基準を元にした金額で示談を進めようとしてきます。 被害者としては、交通事故の被害に逢ったのだから、3つの基準に戸惑うことなく、もっとも有利となる裁判所基準によって、損害賠償金を算出し加害者に請求するのが望ましいです。 また、保険会社基準に関しては、一般的に公開されていないのですが、自賠責保険基準とだいたい同等のケースが多いようです。 保険会社から、示談金の全額を振込むから、印鑑を示談書に押印するように言われても、すぐに承諾しないように注意してください。 ちなみに自賠責保険基準は、示談交渉しなくても請求すれば受け取ることができます。 |